食品の輸出入

Import and export of food食品の輸出入

食品の輸出入

食品、食品用器材の輸入は厚生労働省への届出、分析検査、農林水産省の植物検疫、動物検疫が必要となります。当社は長年培ったノウハウで的確で迅速な通関・配送サービスを日々提供しております。お気軽にご相談ください。

食品を輸入する際は、食品衛生法に基づき厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、食品衛生法に適合している食品かどうか審査・検査を受ける必要があります。食品以外には、食器、容器、器具、包装、乳児用おもちゃも規制の対象となっています。

食品の輸入に関わるその他の法律として、農作物(穀類、豆類、野菜、果実など)は植物防疫法(農林水産省/植物防疫所)、肉類(食肉、ハム、ソーセージなどの食肉製品)は家畜伝染病予防法(農林水産省/動物検疫所)があります。
また、健康食品については薬事法に該当する原料が使われている場合があります。その場合は各都道府県庁の薬務担当部署で確認を取る必要があります。
その他の規制等は、JETRO(ジェトロ)のHP(http://www.jetro.go.jp/indexj.html)をご参照ください。

初めて食品を輸入する際は、厚生労働省が指定する分析機関において成分分析検査を受ける必要があります。成分分析検査後に「輸入食品等試験成績証明書」が発行され、その結果が食品衛生法の定める「食品、添加物等の規格基準」に適合しなければなりません。
食品の場合(食器、器具、包装、おもちゃを除く)成績証明書の有効期限は1年ですので、過去1年以上さかのぼる輸入実績については成分分析検査が必要となります。

審査・検査で不適合と判断された場合は輸入することが出来ません。積戻し、廃棄等の措置を取ることになります。日本と海外では使用出来る添加物や農薬などの基準値や種類が異なる為、日本に輸入出来ないものもあり、十分な注意が必要です。

【 必要書類 】

・原材料表(メーカー発行のもの)
・製造工程表(メーカー発行のもの)
・衛生証明書(HELTH CERTIFICATE)(必要に応じて)
・インボイス
・パッキングリスト

食品の輸出入

大型設備輸出入

弊社は中国をはじめ東南アジア方面への設備移設実績があります。
新品・中古を問わず、また重量物の実績も多数あり、工場への下見や工場搬出作業から、梱包、通関、船積み~仕向け国側での通関から工場搬入まで、まずはご相談ください。

機械を新品・中古を問わず外国へ輸出する際には、輸出者の責任のもとにその機械が輸出貿易管理令・外為令及び各種法令に該当するか否かの確認が必要です。
(リスト規制・キャッチオール規制 等)

該当する場合:経済産業大臣の許可が必要です。(輸出許可申請/役務取引許可申請)
各種法令に非該当の場合:輸出通関時に税関にてその確認をとる為、機械メーカーより 該非判定書 を取得する必要があります。

上記の該当・非該当の確認が出来、必要書類の準備が整って初めて税関への輸出申告を行いますので、これらの諸手続きを踏まえ、輸出予定の1ヵ月以上前から準備を進める必要があります。
これらの必要書類作成のサポートも承っております。お気軽にご相談ください。

大型設備輸出入

中古自動車・オートパーツ輸出

中古自動車を輸出しようとする場合、事前に運輸支局等に申請(一時抹消登録中の自動車については届出)をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の 交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。
また、オートパーツの輸出については、自動車リサイクル法に基づき、適正に解体されたものでなければなりません。

該当する場合:経済産業大臣の許可が必要です。(輸出許可申請/役務取引許可申請)
各種法令に非該当の場合:輸出通関時に税関にてその確認をとる為、機械メーカーより 該非判定書 を取得する必要があります。

中古自動車・オートパーツの輸出の詳細についてはこちら

自動車リサイクル法に基づく中古自動車輸出に関する注意事項
(日本語・英語・スペイン語・ウルドゥー語)

(中部地方環境事務所HPリンク)

中古自動車・オートパーツ輸出